みなし残業は使わなくてもお給料がもらえる!
2017.05.01
カテゴリ:ブログ
みなし残業は使わなくてもお給料がもらえる!
労働条件の中に「みなし残業」を設けている企業がありますが、
叶税理士法人でも「みなし残業」を設けています。
みなし残業とは、実際の残業の有無に関わらず、
あらかじめ給与の中に一定時間分の残業代が含まれて支払われる制度のことです。
叶税理士法人では、月20時間のみなし残業を付けていて、
その分が「みなし残業手当」としてお給料に加算されています。
では、このみなし残業、スタッフはどれぐらい使っているのでしょう?
土日に開催されるセミナーや勉強会にスタッフが参加する場合は、このみなし残業を使います。
また朝、1時間ほど早く来て、仕事をしているスタッフも、このみなし残業を使っています。
ただ、このような場合でも、残業が月に20時間を超えることはこれまではありません。
また、ほとんどのスタッフは、20時間丸々残っています。
この場合でも、みなし残業手当はきっちりと付くので、
効率的に仕事をすればするほど、スタッフが得する仕組みなっています。